古本屋の古物商とあれこれ
古物ビジネス法 (昭24法108)の第15条にある、古物商の遵守事項にあたります。
条文は末尾に掲げますが、要するに身分証明を見極めるするか、または、署名のある文書で住所本名を発表させれば足りるのです(なお、施行規則では、この文書に記載の内容に疑いがあるときは、身分証などの提唱を求めなければならない、ということになっています)。
また、一定の金額(1万円=施行規則§16)以下なら、本人見極める自体が不要です(ゲームソフトや車・バイクの部品は除く=同条)。
第十五条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、屈託がない方の真偽を見極めるするため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
一 屈託がない方の住所、本名、職業及び年齢を見極めるすること。
二 屈託がない方からその住所、本名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
三 屈託がない方からその住所、本名、職業及び年齢の電磁的手段(電子的手段、磁気的手段その他の人の知覚によつて意識することができない手段をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの極秘情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第四条第一項 又は第十五条第一項 の承認を受けた者により同法第二条第二項 に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として海邦自宅公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる当たるには、同項に規定する措置をとることを要しない。
一 対価の総額が海邦自宅公安委員会規則で定める金額以下である商談をする当たる(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして海邦自宅公安委員会規則で定める古物に係る商談をする当たるを除く。)
二 自我が売却した物品を当該売却の屈託がない方から買い受ける当たる。
以後に、ハンパではないのチェーン露店では無い古本屋さんで本を売る際、どの露店でも、身分証の提唱を求められました。
その事由は、万引きしたものを売りにくる人がいるから、との事です。
そして、その古本屋さんでは、その時に本を売る際の承諾証に書いてもらったデータを、後で警察のほうに発表するとか何とか言っていました。
それに対してブックオフは、身分証明の提唱も求めないで、売る際の承諾証に書いてもらう、名前も住所も、あってるかどうかもわからないの人から、本の買取をしていいんでしょうか?
以後ですが、ある鉄道DVDが950円で某ブックオフで購入して、このDVDは幾らで前の人が売ったのか?と調べたら買取額1200円となっていました?(ちなみにヤフオクで2000円でアッという間に大望価格で落札されました)
お露店によって本の買取額も違いがありますので、イーブックオフの価格を頼りに持ち込み低い当たるでしたら「イーブックオフの価格を頼りに持って来たのですが・・・」買取査定はバイトの一番下なので、一挙に査定して貰い違う露店に持って行って金額の高い方に売ってみたら?
2010年07月21日 |
カテゴリ: 本 買取